介護保険 要支援 2の場合

介護保険 支給限度額


介護認定をもらっても、要支援2とは?という状態ではないでしょうか?私も祖母が介護認定を受けた時に「で?どうすれば…。」という状態でした。認定を受けることにより介護保険の月々の支給額がきまり、その金額内で利用できるサービスをケアマネジャーさんが提案してくれます。例えば、週2回のデイサービスと月2回の訪問介護、月2回のショートステイに福祉用具レンタルなど、どこまで利用できるのかを確認し、今後の生活が決まっていきますので双方にとって、よい環境作りをしていきしょう。

要支援2は要支援1に比べて歩行や複雑な動作に見守りや支えが必要な部分がある状態です。食事や排泄などは自分でできる。要支援1も2も要介護に進まないように予防対策です。生活習慣病の見直し。運動、食生活の改善など。転倒して骨折から寝たきりの介護になることもあるので、転倒防止用に手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、はレンタルの対象になります。家の中での転倒事故も多いので段差解消など住宅改修も予防になると思います。

要支援2の場合 居宅サービス1ヵ月の支給限度額 10,473単位 約104,730円

要支援度に定められた月々の利用限度額です。要支援2の場合10,473単位です。(1単位は概ね10円。市町村によって多少の違いはある)なので、月々約104,730円ですね。自己負担は1割~3割(収入によって変わる)支給限度額を超えてサービスを受けた場合、超過分は自己負担になります。利用限度額の範囲で、デイサービスが週に何回行けるかなどの計画をケアマネさんたちが作ってくれます。希望のサービスをある程度組み合わせられると思います。福祉用具の購入と住宅改修は別で限度額が定められています。下記参照

区分支給限度額自己負担1割自己負担2割
要支援150,030円5,003円10,006円
要支援2104,730円10,473円20,946円
要介護1166,920円16,692円33,384円
要介護2196,160円19,616円39,232円
要介護3269,310円26,931円53,862円
要介護4308,060円30,806円61,612円
要介護5360,650円36,065円72,130円

*例えば今月にデイサービスに通って10万円利用したとします。1割負担の方は10,000円払います。2割負担の方は20,000円払います。残りの分が介護保険で支払われる。限度額まで使用せず余ったとしても、翌月への繰り越しはできません。1ヵ月ごとの限度額です。

福祉用具レンタル、購入

介護保険でレンタルできるもの

【要支援2】の場合

種目
機能支援2の場合
車いす自走用標準車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。×
車いす付属品クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。×
特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能②床板の高さが無段階に調整できる機能。×
特殊寝台付属品マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。×
手すり取付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット。×
体位変換機空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。×
認知症老人俳諧感知機器介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。×
移動用リフト(つり具の部分を除く床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)×
自動排泄処理装置尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)要支援2では尿のみを自動的に吸収するものは使用可能。便の吸引は不可。

レンタルは1割から3割負担

※福祉用具の例外給付もありますのでケアマネジャーさんに一度ご相談下さい。詳しく知りたい方は、『軽度者の福祉用具貸与の例外給付』でお調べください。

介護保険で購入できるもの

種目

機能・構造

腰掛便座和式便器の上に置き腰掛式に変換するもの。様式便器の上に置き高さを補うもの
自動排泄処理装置の交換可能部品尿・便が自動的に吸収され、容易に使えるもの
浴補助用具入浴用いす、入浴台、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内いす、浴槽内すのこ、入国用介助ベルト
簡易浴槽空気式、折り畳み式等で容易に移動でき工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具部分移動用リフトに連結可能なの

購入は同一年度で1種目1回に限り年間10万円(収入によりますが、7~9割分が給付されます。負担は1~3割)

*福祉用具購入は、要支援・要介護と認定をうけている場合、1~3割負担(収入による)で購入できますが、一度全額を支払い、後から戻ってくる償還払いになりますので、最初に購入分の金額が必要となります。10万円を超える超過分は自己負担になります。年度でリセットされ繰り越しはできません。都道府県の指定を受けている業者からの購入が保険給付の対象です。申請方法、支払方法は市町村によって異なる場合があります。

住宅改修

同一住宅で原則20万円(収入により7~9割が給付されます負担は1~3割)

*原則として1人につき生涯で20万円

介護保険でできる住宅改修は ①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 となっています。

手すりの取付け

家のなかに手すりがあれば、移動もしやすくなります。取り外し可能な手すりは対象外です。我が家は玄関、廊下、トイレ、浴室に手すりを付けました。体の状態によって手すりの種類や位置も変わるので、使われる方、家族の方、ケアマネさんなどと相談した方がいいですね。付けられる場所は玄関までのアプローチや、玄関、廊下、浴室、トイレなど

段差の解消

骨粗しょう症の所でお話した母も家の中での転倒です。お年寄りは小さな段差などでも躓いて転倒してしまう場合があります。玄関までのアプローチや玄関、部屋の敷居、浴室、トイレなど、気にすると家の中には段差が沢山あります。工事伴うものは対象ですが、工事を伴わない置くだけのスロープなどは、保険対象外です。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

家の中の床で、滑りやすい箇所の床材などの張り替えです。他と比べると大がかりな工事になりそうです。こちらも、滑り止めマットを置くだけのような簡易的なものは対象外です。

引き戸等への扉の取替え

足の悪い方や車いすの方には、開き戸だと体の移動動作も増えるし、使いにくいですね。うちの祖母は車いすですが、家の中で歩行器を使えばトイレまでは自力で往復できます。ほんと少しですが。全くの車いすだと玄関、トイレ、お風呂に行くのも大変ですよね。車いすを押す介護者も大変なので、引き戸はけっこう重要だと思います。ただ、家の構造や賃貸などで制約があって出来ない場合もあります。ケアマネさんとかに相談しましょう。

洋式便器等への便器の取替え

和式の便器から洋式の便器への交換などが対象です。和式だと足腰にも負担がかかるし血圧も上がるのでお年寄りには良くないと言われています。便座の高さの工事も対象です。腰かけ便座を置くタイプやウォシュレット設置などは対象外です。介護する方もウォシュレットはあった方が、楽ですし清潔に保てますね。

その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記の工事をする為の付随部分とかです。細かく分かれているので、ケアマネさんやリフォーム業者さんと相談された方が良いと思います。

利用可能な施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

要介護3~5(特別な理由がある場合は要介護1.2でも可能)日常生活に必要な介護や機能訓練、、健康管理を提供
介護老人保健施設要介護1~5在宅復帰を目標。特にリハビリテーションを提供
介護医療院

要介護1~5

医療と介護を一体的に提供
介護療養型医療施設要介護1~5長期間医療的ケアが必要な人が対象。看護、医療、介護などを提供
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)要支援2、要介護1~5認知症高齢者の住居。5人以上9以下を1単位とし3単位まで
地域密着型特定施設入所者生活介護自立から要介護5有料老人ホームや経費老人ホームなど契約により提供

*要支援2では、 認知症対応型共同生活介護、地域密着特定施設入所者生活介護が 利用可能。

居宅サービスについて

【要支援2の状態での利用例】

デイサービス    週2

福祉用具レンタル  補助杖、歩行器など

を利用し1か月で100,000円かかるとした場合、1割負担で10,000円の支払いになります。

高所得の方は2割、3割負担です。月々は104,730円まで利用可能です。

要支援2ではデイサービス、訪問介護、訪問看護、ショートステイ、福祉用具レンタルなどの組み合わせが可能です。地域や回数にもより金額が異なりますので、ケアマネジャーさんと相談し、サービスを検討していきます。       

             【受けられるサービス】

身体介護食事、入浴、排泄など身体に関わる援助
生活援助調理、食事、掃除、買い物など家事全般
デイサービス入浴や健康確認などを日帰りで受けるサービス
デイケアリハビリなどを日帰りで受けるサービス
ショートステイ日常支援やリハビリなど宿泊して受けるサービス
訪問看護看護師が訪問して療養の世話や診察の補助
訪問介護ホームヘルパーが訪問し生活支援を行う
訪問入浴自宅に訪問し浴槽を提供して入浴を介助
福祉用具貸与自立を助ける為に必要な福祉用具の貸与
宅配弁当高齢者向けの弁当を宅配。同時に安否確認。

など利用できるものがあります。祖母はデイサービスを週5回利用していますが体に合わせたご飯を食べさせてくれ、入浴もあって、朝から夕方まで見守っていてくれるというのはこちらとしては大変助かっています。

まとめ

医療の進歩により日本人の平均寿命が延びています。それに伴い介護をする側も高齢者という事になります。65歳の息子が90歳の母を介護をする、80歳の老夫婦がお互いに介護をする。老人が老人を介護しなければならない「老老介護」になっているのが現状です。また、認知症の方が認知症の方を介護する「認認介護」という問題も生じています。介護認定されていても施設に入れない「介護難民」、家庭でも施設に入れても起こる「高齢者の虐待」

「介護」というものにおいて現代の日本社会が大きく抱える問題です。一人一人が今日から介護について考えていかなければなりません。私たちも必ず直面する日がきます。病気やケガもいつ起こるのかもわかりません。そして、超高齢化社会。私たちの負担も年金問題も更に悪化するしかないでしょう。それでも身内の介護、自分の老いは自然とくるものです。正しい知識を身につけ、いざというときに役立てる事ができれば、後悔なく最期を見届けれるのではないしょうか。