介護費用 お金が心配…


介護の為、親と同居。突然の病気、事故

いくらかかるの?介護にかかるお金をこれ以上支払う余裕がない。どうすればいい?

子供を育てあげてゆっくりできると思ったのも束の間。親の介護の貯えまで首がまわらない。準備しなければと思う反面、まだ大丈夫だろうと。

父親が58歳で肺がんで亡くなりました。

介護というよりも闘病生活でした。入退院を繰り返していましたがどんどん転移し、ガンと分かってから1年でこの世を去りました。死ぬ順番なんて決まっていない。やはり、誰がどうなるかなんてわからないものです。

祖母は現在、95歳の要介護4です。転倒からの左右の大腿骨骨折で4年ほど自宅介護をしています。少しなら歩行器で歩けますがおおよそ車椅子です。
3年くらい前から認知症になりました。土日以外はデイサービスに行っています。機嫌が悪いときは行くのを嫌がりますが、それ以外はデイサービスに早くいかなきゃと楽しそうにしています。
通っているデイサービスでは送迎、食事込み、お風呂に入れてもらっても1日の自己負担は1700円くらい。
介護する方も、仕事に家事があるので、体力的にも負担軽減になります。介護保険内のサービスだけでは難しいですが、祖母の国民年金から払えていますので私の支出はありません。自分で自分の支払いをするという形ですね。

祖母の妹が独り身だったので同居を始めましたが、5年ほど経った頃、認知が始まりやがて要介護3になりました。
老健(介護老人健康保険施設)は3ケ月程度預かってくれる施設で、一定期間が過ぎるとまた次の老健へかわるという形態の施設です。入所した時には大分弱っていて、結局看取りまでの約5ケ月(入退院もあるものの)そこでお世話になりました。
入所費用も4人部屋で7万弱くらいですみました。祖母世帯と世帯分離していた為、こちらも本人の年金でちょうどまかなえました。

この二人の場合は年金の範囲では収まりましたが、個室は高くなりますし、年金を満額納めてみえない被介護者の方などはご家族の負担が大きくなるでしょう。
うちの場合はたまたま良い老健もみつかり年に70~80万程度の年金額だったことで、行政に助けてもらえたと思っています。

介護保険について

介護といっても在宅介護と老人ホームなどの施設に入るのでは金額も状況も大きく違いますね。要介護認定を受けていると介護保険が使え、施設も入居できます。また空きがなかったり、症状によっては入れない場合もあります。

上限金額はありますが、介護保険制度というものがあります。そもそもどういうものなのか説明していきます。

対象者

介護保険は40歳になった月から、全ての人が加入し、支払い義務が生じます。そして現在超高齢化社会。財源が足りていないので支払いを高くする、35歳に引き下げるなど今後改正もありえるでしょう。39歳以下であれば介護保険は使えません。

65歳以上 第一号被保険者

介護認定を受けると介護給付を受けることができます。

40歳~64歳 第二号被保険者

末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む16種類の特定疾病に該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。

予防給付 要支援1 要支援2

介護給付 要介護1~要介護5

介護をうけるご本人が審査を受け、認定度合いで給付金が変わります。

介護給付は介護に関わる費用が支給されますが、介護サービスの提供も行われます。訪問介護や居宅サービスなどが受けられます。

在宅で利用できる月額支給限度額

要支援度

介護予防サービスの支給限度額
要支援15,003単位/月
要支援2

10,473単位/月

要介護度

居宅サービスの支給限度額

要介護度116,692単位/月
要介護度219,616単位/月
要介護度3

26,931単位/月

要介護度4

30,806単位/月

要介護度5

36,065単位/月

金額にする場合は×10をしてください。(地域によって変わる場合もあります)要介護2であれば月額196160円以内で居宅サービスなどの利用は介護保険の中からでる、ということですね。金額以上のサービスを利用するとなれば実費という仕組みです。

住宅改修について

手すり設置や段差解消なども介護保険から20万円(うち1割は利用者負担)を限度に費用が支給されます。

これを知らないままリフォームして実費で行ってしまうと後からの申請はできません。事前に市区町村に申請をし審査をうけましょう。

介護保険の対象となる住宅改修は以下のものに限定されます。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り止め防止などの床、または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り換え
  • 様式便器の取り換え
  • 様式便器等への便器の取り換え
  • その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

*要介護度が3段階以上高くなった場合や転居した場合は再度利用できます。

これを読んでもピンときませんし結局どうすればいいの?となってしまうので困った時はケアマネさんに相談だ!と覚えておきましょう。

ケアマネジャーの役割

ケアマネジャー 正式名称 介護支援専門員

主にケアマネ、ケアマネさんと呼ばれる存在です。

利用者の介護サービス全体のマネジメントを行う人です。

お仕事内容は、介護保険の申請代行、適切な介護サービスの提案、ケアプランの作成、介護に関わる各種手続き、行政や介護サービス提供者との連絡・調整などわからない事全てやってくれるんです。介護にはケアマネさんはなくてはならない存在ですね。

そのケアマネさんをどう探すのか?

まずは要支援、要介護認定を受けましょう。

介護保険を支給してもらうために、審査を受ける必要があるのでまず市区町村に申し込みをします。1次・2次判定をうけ要支援なのか、要介護なのか区分されます。これで先程お伝えした月額支給限度額が決まるのです。

要支援判定の場合、地域包括支援センターが担当。要介護判定の場合、居宅介護支援事業者で選ぶことができます。まずはお住まいの介護保険課、地域包括支援センターへいき相談してください。

ケアマネジャーが決まったら、なにが利用できて、いくらかかるのか、サービスは何が受けれるかなど判断をしケアプランの作成を行ってくれます。

なんとなく嫌だという理由ではダメですが、明確な理由さえあればケアマネジャーの変更もできますので、この人ではどうしても不安、頼りないなどの不満がある場合は居宅介護事業者に連絡して変更してもらいましょう。

施設サービスを利用する

有料老人ホームや特別養護老人ホームからデイサービスまでいろいろなサービス施設がありますがその場の環境、症状によって利用できる施設は変わってきます。ケアマネさんに紹介してもらう所が安心ですが、毎月これだったら支払っていけるなど家計のやりくりを一度見直しましょう。入居一時金がかかる所や個室にするか相部屋にするかだけでも金額が大きく違うのでご本人様とも相談しましょう。特別養護老人ホームが公的な施設なので安価ですが、要介護3以上という条件と高齢化社会の為、地域によっては空きを待たないといけなので時間がかかるところもあります。

施設サービス費、居住費、食費、日常生活費と構成されますが、プラスで入居一時金や個室代など望めが望むほど高くなりますので、在宅介護でいくのか介護施設に入居するのか別れてくると思います。在宅の場合、訪問ヘルパーさんにお願いして仕事にいっている間にできないことをやってくれますので利用する方も多々います。1~3割負担なので自分一人で抱え込まずに頼れるものは全て頼りましょう。